役に立つ社会保障制度を一挙公開! なるべくわかりやすく簡単に解説! 実際にするべき行動も含めて
今まで社会保障制度について紹介してきました。
〈参考〉
結局、知らないと損する制度って何なの?どの制度は自分で申請しないとダメなの?
こうした制度をまとめていきます。
自動的に受けられる制度は基本的に除いて紹介します。
※ざっくりをモットーにしてますので、詳細はこれをきっかけに調べていただけると幸いです。
病気、ケガをしたとき
■子供の医療費無料
全国の都道府県、あるいは市町村によって異なりますが、子供の医療費が無料の自治体がありますので、是非活用してください。また、子供の医療費が無料の自治体に引っ越すこともいいかもしれませんね。出生や引っ越したタイミングで役場の人に言えば大丈夫です。(こちらから何も言わなくても対応してくれる場合がほとんどですが、念のため自分から言ってください)
ちなみに私の住んでいる藤枝市は18歳までは基本的に500円の負担が上限となっています。(詳細は公式ページをご参照ください)全国の自治体で本当にバラバラです。15歳までしか対象じゃないところもありますので、是非調べてみてください。【住んでいる市町村 子供 医療費】で検索するれば調べられます。
■高額療養費制度
一月の治療費が高額になった時に国が治療費を支払ってくれる制度です。基本的にはまずは支払って、その後しばらくしてお金が振り込まれます。目安ですが、一月の負担が5万円を超えた時はこの制度の対象となる可能性が高いです。
会社勤めの人は健康保険組合に、自営業の人は役場にまずは相談してみてください。制度が使えるとわかったら申請してください。
※診察を受けて、2年以内に申請しないと、お金がもらえません!
■限度額適用認定証
これは、高額療養費制度の欠陥を埋めるための制度です。
どういうことかというと、高額療養費制度だと、まず高い治療費を自分で支払って、それからしばらくしてお金が受け取れる仕組みです。なので、今お金がない人は支払うことが難しくなってしまいます。
そんな人に限度額適用認定証が役に立ちます。
これを申請すると、上限を超えた治療費をその場で差し引いた額しか請求されなくなりますので、大金を支払う必要がなくなります。是非覚えておいてください。
会社員の人は健康保険組合に、自営業の人は役場に申請してください。
治療費が払えないからと、すぐに借金をしないでくださいね。まずはこの制度を利用しましょう。
出産、子育てする時(女性編)
会社員の人
①出産手当金(要は産休中に給料約2ヵ月分もらえる)
健康保険組合からだいたい休む前の給料の2ヵ月分もらえます。(本当はもう少し複雑だけど簡単にイメージしやすいように書いています)
これらが当てはまる人はもらえる可能性が高いので総務や人事に問い合わせてみてください。
- 出産のため出産予定日42日前(双子の人は98日前)から休職して、会社からお金がもらえていない人
- 出産予定日の42日前(双子は98日前)~出産予定日の間に会社を辞めた人
手順は、会社に出産手当金に必要な書類一式をくださいと言えば、ほとんどのケースは用意してくれると思います。そこで、受け取った書類を出産する病院などで必要な箇所の記入をお願いします。そして、出産後に仕上げた書類を健康保険組合に提出すれば完了です。
※時効は2年です!2年以内なら受け取れますので、少しぐらい遅くなってもいいので申請しましょう。
②出産育児一時金(子供の一人当たり42万円の支給)
妊娠4ヵ月が経過した時点で給付の対象となります。
これは出産に関する手続きをする時、役場で、「出産育児一時金の...」と言えば基本的に対応してくれますので、役場で説明を聞いてください。
※時効は2年です。2年以内なら受け取れますので少しぐらい遅くなってもいいので申請しましょう。
③育児休業給付金(だいたい給料6ヵ月分~最大12ヵ月分)
これは出産後基本的には1年間(~最大2年間)休業してる間に国からお金がもらえるという制度です。
ここで重要なのが、育児休業給付金は申請が遅れれ遅れるほど支給額が減ります。他の制度は遅れて申請しても2年以内なら満額受け取れますが、これはもらえなくなりますのですぐに申請しましょう。
申請は会社に行います。タイミングは出産後すぐに会社に申請しましょう。そのためには会社からあらかじめ書類を受け取っておくことが重要です。
④3歳未満の子を養育する期間中の標準報酬月額の特例(要は、年金の額を増やすことができる特例です)
わかりやすくいうと、育休後、職場復帰して、給料が下がってしまった人の年金額を増やすための制度です。
子供が3歳になるまでの方が対象です。
育休から復帰して、給料が下がる方は是非申請してください。
申請は会社に行います。2年間さかのぼって適用されるので、そこまで慌てる必要はありませんので、育休明けに会社に必要書類の用意をお願いし、申請しましょう。
⑤会社独自の福利厚生の産休・育休制度があるかもしれませんので調べて見てください。
⑥その他に、とくに申請の必要はありませんが、出産育児一時金をもらっている間と、育児休業給付金をもらうであろう、約13ヵ月の厚生年金、健康保険保険料の免除があります。しかもその間は支払ったこととしてカウントされます😊とても大きいです。年収400万円くらいの人なら60万円~120万円程度の効果があります。
全部で6つほどありますので是非調べてみてください。
自営業の人
①出産育児一時金(子供の一人当たり42万円の支給)
妊娠4ヵ月が経過した時点で給付の対象となります。
これは出産に関する手続きをする時、役場で、「出産育児一時金の...」と言えば基本的に対応してくれますので、役場で説明を聞いてください。
※時効は2年です。2年以内なら受け取れますので少しぐらい遅くなってもいいので申請しましょう。
②3歳未満の子を養育する期間中の標準報酬月額の特例(要は、年金の額を増やすことができる特例です)
わかりやすくいうと、育休後、仕事復帰して、稼ぎが下がってしまった人の年金額を増やすための制度です。
子供が3歳になるまでの方が対象です。
育休から復帰して、稼ぎが下がる方は是非申請してください。
申請は役場に行います。2年間さかのぼって適用されるので、そこまで慌てる必要はありませんので、育休中に役場に行って説明を聞いてきてください。
③産前産後期間の国民年金保険料免除制度
出産育児一時金を受けとる2ヶ月間の国民健康保険料が免除されます。申請期限はありませんので、慌てる必要はありません。役場に行くときに申請してください。
全部で3つ使える制度がありますので、是非調べてみてください。
出産を応援する、子育てする時(男性編)
会社員の方
①育児休業給付金(だいたい給料6ヵ月分~最大12ヵ月分)
これは出産後基本的には1年間(~最大2年間)休業してる間に国からお金がもらえるという制度です。
ここで重要なのが、育児休業給付金は申請が遅れれば遅れるほど支給額が減ります。他の制度は遅れて申請しても2年以内なら満額受け取れますが、これはもらえなくなりますのですぐに申請しましょう。
申請は会社に行います。タイミングは出産後すぐに会社に申請しましょう。そのためには会社からあらかじめ書類を受け取っておくことが重要です。
また、男性でずっと育休はとれないという方のために、産後8週間まで一度育休をとり、
一度職場復帰し、
それからどこかのタイミングで再度数ヶ月育休を取るという方法もあります。
②会社独自の福利厚生の産休・育休制度があるかもしれませんので調べて見てください。
全部で2つありますので、調べてみてください。
自営業の方
残念ながら利用できる制度はありません。
子育てするとき(両方)
■児童手当
一人につき1万円~1.5万円受け取れます。子どもが中学校を卒業するまでもらえます。
手続きは出産の時に行う様々な手続きの中で行っていると思われます。念のため、覚えておいてください。
■高等学校等就学支援金(高校の授業無償化のことです)
申請は学校に提出する場合がほとんどなので、学校から何らかの案内があるかと思います。忘れずに提出しましょう。
■高校生等奨学給付金
生活保護世帯や所得が33万円以下の世帯が対象となります。子ども一人に当たり年間10万円ほど受け取れます。
病気で働けていないなどで傷病手当金を受け取っている人も対象となります。
役場にご相談ください。
会社を辞めた時
■失業手当
会社を辞めた時は失業手当がもらえます。
これは難しいことは考えず、辞めた後、なるべくはやくハローワークに行きましょう。行けばあとはすべて教えてくれます。
すぐに就職する予定でも、7日間失業の期間があればもらえる可能性がありますので、すぐに行きましょう。
そこで必要なことが1点あります。辞める前に会社に「雇用保険被保険者証」、「離職票」がなるべくはやく用意できるようお願いしてください。基本的には会社が、退職後10日以内に送ってくれます。
この書類が届き次第ハローワークにいってください。
持ち物等はいろいろありますが、悩んで行かないよりまずは行きましょう。そうすれば、もらい忘れはしなくて済みます。
身内の介護をするとき
■高額介護サービス制度
親の介護をすると、介護に関するお金がかかると思います。基本的に、その介護料金の上限は約2.5万円~約4.5万円になります。(介護を受ける方の世帯収入により変化します)
申請は、はじめて介護サービスを利用した数ヶ月後に申請書が送られてくるので、それをしっかり提出しましょう。一度すればいいだけです。
2年が時効ですので、そこまで慌てる必要はありませんが、しっかり提出しましょう。
■介護休業制度
要介護状態(国から要介護認定証を受け取っている人)の方に、しばらく付き添って介護したいというときに役に立ちます。
休業を希望する時は、できれば1が月前に、遅くても2週間前に会社に申請しましょう。
93日間を上限に1回~3回に分けて休業できます。その期間は今までの給料の67%分のお金を受け取れます。
いろいろな事情で収入が減った時に社会保険料の負担を軽くする
会社員の方
■あまり関係ないです。
自営業、会社員を辞めた方
■国民健康保険料の免除・軽減
前年の所得が80万円ぐらいなら受けられる可能性がありますので、失業後、しばらく収入がない人は役場に相談してみてください。
■国民年金の免除・軽減
失業後1年間は免除になります。
また、前年の所得が200万円くらいなら受けられる可能性がありますので、役場に相談してみてください。
■親族の健康保険の扶養に入る
扶養に入れば健康保険の負担が減ります。人によりますが、年間20万円以上負担額減ると思われます。
まとめ
たくさんの制度がありますが、自分で申請しないと利用できない制度がたくさんあります。
会社員の方で、面倒見の良い会社ならすべてやってくれますが、そうでない会社や、自営業の方は自分で申請する心意気が大事です。
役場に相談すれば、丁寧に対応してくれるはずです。相談しなければ何もありません。
是非どんな時に、どんな制度が役に立つかを把握し、困った時に利用してください。
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