会社員の女性で、妊娠後、最も手当金の受け取り額を増やす方法 200万円~280万円受け取れる!? 育休 産休

※2019,9,11一部訂正


他の記事で知っていてほしい社会保障制度一覧を紹介しましたが、その中でもこれから結婚、出産、子育てをする会社員の女性に知っていてほしいことをまとめています。


〈参考〉

以下の条件で考えます。

  • 会社から寿退社の圧力がなく、あるいはあったとしても育児休業申請できる人(私自身、退職を迫る圧力を知っているので...)
  • 同じ会社に一年以上勤めている
  • 夫が会社員

以下の制度を利用します。

  • ​出産手当金
  • 出産育児一時金
  • 育児休業保障給付金
  • 3歳未満の子を養育する期間中の標準報酬月額の特例








妊娠した時


おめでとうございます。さて、妊娠がわかったら様々なことを考えるかと思います。

今回はしっかりと制度を利用できる方法をご紹介しますので参考にしてみてください。

また、育児休業をとりづらい雰囲気がある会社でも、当然の権利ですので行使してほしいと思います。

(育児休業は建前上復職する意思が必要です。本音と建前ですから...)


■まず、出産予定日がわかったら会社にその予定日伝え、産休、育休の取得する意思を伝えてください。育休は1年間は必ず取得できます。



※この項目を一部訂正しました
次は実際の休職開始日を決めます。法律上は出産予定日の42日以前からは必ず休業を開始できます。

〈参考〉
出産予定日から産休、育休の日を自動算出するホームページ

一方で、42日前からは確実に休職できますが、職場でのストレスが酷くて、働いていると子どもに悪そうと思われる方もいるのではないでしょうか。妊娠中の過剰なストレスは赤ちゃんに悪影響を及ぼすことが分かっていますし。しかし、会社側は42以前の前日までは働くことを要求してくるかもしれません。その日までしっかり働くことができないなら退職を促されるなど、あまり気持ちのよくない対応をされるかもしれません。

妊産婦(妊娠している人、産後1年を満たない人)の労働に関しては労働基準法で厳しく決められています。健康診断の時間の確保は会社側の義務です。また、妊産婦に時間外労働を強制することはできません。他にも負担の軽い業務への変更願いなどの権利が与えられています。これらに違反すれば刑罰となります。そのようなことがあれば労働基準監督所に相談しましょう。https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html
そうした時は、まずは有給休暇を42日以前の日に当ててください。20日間あるなら62日以前の日から休業できます。

それより前の期間から休業したい場合は、まずはお医者さんに業務のストレスについて相談し、お医者さんから会社側に休業の必要性があることを伝えてもらってください。医師からの指摘があった場合は会社側は休業を認めなければなりません。以下参照。
※本人のみの希望による休業は法的には会社側は拒否することができます。
「医師等により症状等に関する指導を受けた旨の女性労働者の申出があった場合、指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする」(男女雇用機会均等法第13条)


ただ、そうしたことは人間関係を考えるとできない、という現実的な話があると思います。赤ちゃんのためにも円滑に話が進むよう頑張ってください。




■実際の休職開始日を決定したら、その日から会社を休業します。その際、出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金に関する書類を渡されると思います。基本的には困ったら会社の総務や人事の人に聞けばいいですが、不親切な場合は、出産育児一時金は役場に、育児休業手当金はハローワークに相談しに行きましょう。なのも分からなくても大丈夫です。勇気を持って相談しに行きましょう。きっと力になってくれるはずです。

※育児休業給付金に関する書類は絶対にこのタイミングで受け取っておいてください。これは早め早めの段取りが重要なので。






出産後



■出産後に出産手当金、出産育児一時金の申請をしてください。
※時効は2年間ありますので、そこまで慌てる必要はありませんが、なるべくはやく済ませてしまいましょう。



■※とても重要※

出産後、できるだけはやく、育児休業給付金の申請をしてください。遅れれば遅れるほど受けとる金額が減ります。なのではやめにしてください。

休業期間はどうしてもすぐに仕事復帰したいという方でなければ1年間でいいのではないでしょうか。







育児休業を取得し、1年間経過した時



■職場復帰してください。


■3歳未満の子を養育する期間中の標準報酬月額の特例(要は、年金の額を増やすことができる特例です)を利用してください。
わかりやすくいうと、育休後、職場復帰して、給料が下がってしまった人の年金額を増やすための制度です。
子供が3歳になるまでの方が対象です。
育休から復帰して、給料が下がる方は是非申請してください。
申請は会社に行います。2年間さかのぼって適用されるので、そこまで慌てる必要はありませんので、育休明けに会社に必要書類の用意をお願いし、申請しましょう。




まとめ


今回の手続きはでは、

  • ​​出産手当金(約40万円~60万円)
  • 出産育児一時金(42万円)
  • 育児休業保障給付金(約120万円~180万円)
  • 3歳未満の子を養育する期間中の標準報酬月額の特例(具体的な金額は算出できませんが、将来的には数十万円の効果があるかもしれません。)
の4つの制度を利用しました。


出産育児一時金はほとんどの人が受け取っているいますが、その他の制度に関しては会社との関係が気まずくなりそうなどの理由で利用しないで退職するといった人もいるのではないでしょうか。

制度を利用すれば、200万円~280万円ほど受け取れますので、是非利用してほしいと思います。















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