信託銀行ってどんな時に利用するの? 利用した方がいいの?

みなさん、信託銀行をCMや街中などで見聞きしたことはあるでしょうか?

そんな信託銀行はどういうサービスを行っているのか、また、利用すべきなのかを紹介していきます。


銀行と信託銀行の違いは?


まずはじめに、銀行と信託銀行は違うものだと思ってください。

銀行は皆さんがイメージするお金を預けたり、引き出したりするところです。

一方、信託銀行だけが行っていることを簡単に言うと、預けられたお金を約束通りに人に分配すること行っています。例えば、1億円を預けて、私が死んだらAの銀行口座に2000万円、Bの銀行口座に2000万円、Cの銀行口座に6000万円を送金することを頼んでおくと、信託銀行はその通りに送金することが仕事となります。こうしたサービスは銀行は行っていませんので、信託銀行に依頼する必要があります。

投資信託や保険の販売は、銀行、信託銀行の両方が行っています。

信託銀行はどんなときに利用する?


信託銀行は預けた資産を決められたように分配することが主な業務です。この原則を頭に入れておいてください。
そうすると、以下のようなケースに利用が考えられます。

■自分が死んだ時にスムーズに相続を進めるためのサービス
(最低150万円程度の手数料がかかります。)

■子や孫へ、教育資金や生活資金を渡すためのサービス



※他にも投資信託や保険の販売、不動産の販売などを行っておりますが、これは信託銀行だからこそできることではないので省略します。


結局、信託銀行のサービスは利用すべきなの?

■相続に関するサービスについては数億円の資産をお持ちで、いままで、信託銀行とお付き合いのあるような方はご利用をおすすめしますが、そうでない方は利用手数料で最低150万円はかかりますので、あまりおすすめできません。(1000万円の相続でも約150万円の手数料がかかります。)

その場合は地元の税理士や司法書士、弁護士に依頼すれば50万円~100万円で依頼できますので、まずこちらを検討することをおすすめします。

また、市役所に相談コーナーなどがあると思いますので、こちらに相談したり、ご自分で調べて、手続きを全てご自分ですることもできます。

中々気がすすむことではないとは思いますが、遺されるご家族のためにも、はやめにご一考されることをおすすめします。




■子や孫へ、教育資金や生活資金を渡すためのサービスに関しては私は不要だと考えています。このサービス(制度)を使うことで、使う用途に縛りが発生したり、使った用途を証明する必要が発生するからです。

こうした場合は、毎年110万円まで非課税で受け取れる暦年贈与を活用することをおすすめします。


まとめ


信託銀行は割高のサービスと思っていただいていいかと思います。

また、多くの人にとってメリットがあるサービスかと言えばそうではないと思っております。

※だからといって悪いという話ではなく、人によっては信託銀行に依頼することがベストということもあります。

この記事を通して信託銀行を知るきっかけとなったり、相続について考えるきっかけになれば幸いです。

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